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当事務所の強み⑤ ~登録支援機関~

1号特定技能外国人の支援をいたします。

当事務所は法務大臣に認定された、特定技能登録支援機関(19登-001706)です。

登録支援機関という言葉に聞き馴染みのある方は多くないかも知れません。登録支援機関を理解する為にはまずは、「特定技能」というビザを理解する必要があります。

特定技能を簡単に説明すると、外国人に単純労働を認めたビザです。背景にあるのは、超少子高齢化による圧倒的な人手不足。実はこれまで外国人による単純労働作業は、一部の身分系外国人(永住者、定住者、日本人の配偶者等..)にしか認められておりませんでした。

ちなみに、技能実習は単純労働ビザではありません。技能実習は、あくまでも日本の先進的技術を学んでもらい、母国にそれを還元して頂くという大義名分に基づいた実習です。これを理解できていない事業者が、技能実習生をブラック雇用し、労働基準法違反、労働安全衛生法違反、失踪、事故が相次ぎ、技能実習制度は大バッシングを浴びました。

前置きが長くなりましたが、国は、技能実習での苦い経験から決して同じ轍は踏むまいと、特定技能ビザを持つ外国人を受入れる企業に対して、厳格な要件を科しました。
さらには、外国人の日常生活上、職業生活上、社会生活上の支援計画をたて、確実に実行するよう求めてきました。その支援内容が添付イメージ図です。(出入国在留管理庁HPより)

ですが、人材不足に悩む企業がここまでの支援計画を実行するのは現実的ではありません。外国人の雇用に慣れている企業はほんの一握りです。そうした事情もあり、これらの支援と計画を、法務省が認定する「登録支援機関」にのみ、外部委託しても良いですよ、としたのです。

当事務所は、登録支援機関の認定を受けております。特定技能外国人の雇用サポートが可能です。

どうぞお気軽にご相談ください。出張相談・土日祝日のご相談にも対応させて頂きます。

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